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***in Residence Kyoto 法律に関するQ&A

1. 滞在施設に関する質問

 
Q:レジデンスを運営するにあたって、旅館業法の許可を得る必要がありますか?
 
旅館業に該当する場合には、旅館業法の許可を得る必要があります。
旅館業に該当するかは、宿泊の対価の有無、社会性の有無(不特定多数者を宿泊させているか等)、継続反復性の有無(宿泊募集を継続的に行っているか等)、生活の本拠か否か(部屋の清掃や寝具類の提供を施設提供者が行っていないか等)の観点から実質的に判断されます。
なお、京都市においては、平成31年2月22日付京都市保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課長医療衛生センター長発出に係る事務連絡において、①貸付期間が1ヶ月未満の場合、②貸室業を営業する意思を対外的に明示せず、貸室業を行う前提での利用者の募集を継続的に実施していない場合、③①②に該当しない場合であっても、1ヶ月に到達する前に当該サービスの提供終了を繰り返す場合のいずれかに該当する場合には、旅館業と判断するとされています。
 
Q:自分が所有する物件に無償で滞在してもらう場合には、旅館業法の許可は不要でしょうか?
 
A:無償の場合は、旅館業に該当しないので、原則として旅館業法の許可は不要です。
なお、滞在に要する実費程度を徴求する場合には、旅館業に該当しない場合もありますが、名目や金額等によっては宿泊の対価として旅館業に該当する場合もありますので注意が必要です。
 
Q:仮に、旅館業法の許可が不要として、賃貸借契約を締結する場合、契約書は必要でしょうか?
 
A:当事者のトラブル防止のため、以下で紹介する賃貸借契約の種類を問わず、契約書を作成することが有益です(定期賃貸借契約の場合は必須です)。
 
Q:賃貸借契約の種類として、普通賃貸借、一時使用賃貸借、定期賃貸借等があると聞きましたが、どういった違いでしょうか?
 
A:普通賃貸借は、一般的な賃貸借契約であり、契約期間を定めた場合でも、更新が可能な賃貸借契約を指します。この場合、借地借家法が適用され、契約期間を満了しても貸主から契約を解除するためには、「正当な理由」が必要となります。
一時使用賃貸借とは、あくまで一時的に使用するための賃貸借契約であり、借地借家法が適用されず、契約期間満了時には「正当な理由」なく解除が可能です。一時使用賃貸借であることが契約当事者間で明確に合意されている必要があります。
定期賃貸借契約とは、契約期間満了後の契約の更新が認められない賃貸借契約です。
 
 
Q:定期賃貸借契約が有効に成立するための要件は何でしょうか?
 
A:書面による契約書の作成(契約期間を明示)、契約更新がない旨の明記、事前に契約更新がないことの説明書面を借主へ交付する等が要件となります。
 
Q:外国人のレジデントと賃貸借契約を締結する際は、契約書は外国語で作成する必要があるでしょうか?
 
A:契約書は契約相手がその内容を理解する必要がありますので、当該外国人の理解できる言語で作成する必要があります。
 

2. 滞在中の活動について

 
Q:受入れ側は、レジデントが滞在中にレジデントに対してどこまでのことをする必要がありますか?
 
A:レジデントと受入れ側の合意次第であり、互いに齟齬がないように、受入れ前に、受入れ側とレジデントとの間で、受入れ側がレジデントに対しどこまでのことをするのかを明確にしておくことが重要です。
 

3. ビザについて

 
Q:外国人が日本で就労や長期滞在をする場合に必要なビザを教えてください。
 
A:観光ビザの場合、就労や長期滞在をすることはできず、その場合、高度専門職ビザ、就業ビザ(芸術ビザ等)等が必要です。詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
 
Q:「芸術ビザ」について教えてください。
 
A:日本において「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動」を行うための在留資格です。
芸術ビザ取得のためには、芸術家等として相当程度の実績があること、芸術上の活動のみにより安定した生活を営むことができること(十分な収入があること)等の要件を満たす必要があります。詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
 

4. 著作権について

 
Q:レジデントが滞在中に制作した作品の著作権は誰に帰属していますか?
 
A:日本の著作権法上、著作物を制作した者に著作権が帰属するため、レジデントが滞在中に制作した著作物については、原則としてレジデントに著作権が帰属します。